動物愛護法の改正〜令和の新基準〜3

動物愛護法の中には動物をみだりに殺したり,

傷つけた場合に適合する法律は前からありました。

動物愛護法441項「愛護動物殺傷罪」と言います。

 

しかし罰則が軽すぎる!と言われていました。

そんな意見を反映してか改訂されました。

 

旧「2年以下の懲役または200万円以下の罰金」

改訂「5年以下の懲役または500万円以下の罰金」

 

さて改訂してよかったよかった,

とはなかなかならず,

やはり甘い!

という声はまだおおいです。

 

なぜかというと

同じことを人の子供にすると,

殺人罪」や「傷害罪」の適用になります。

殺人罪

「死刑もしくは無期もしくは5年以上の懲役」

傷害罪は

15年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金」

です。

 

動物と人,同等とはいきませんが,

ペットと人との距離が非常に近く,

家族や自分の子供同然の方も多い。

ゆえに

やはり上記の差は大きく感じてしまうのではないでしょうか。

ましてや当事者となれば尚のことでしょう。

 

ちなみに

刑法261条,器物損壊罪(動物傷害罪)になると

3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料

動物をものとしての適応になると,

とても軽く見えますね。

 

ちなみに

獣医師が,動物の虐待を受けたと思われる動物を発見したり,

みだりに殺されたと思われる動物の死体を見つけたときには,

都道府県知事に通報をすることが義務化されました。

罰則はありませんが,

以前は,

もしもの時は「よかったら(頑張って)教えてね」

という「努力義務」から

見つけたら「必ず教えてね」という

「義務」

になりました。

 

業務上知りえた情報ということ

相手が顧客であること

話ができない動物であることなど,

怪しくてもなかなか通報することは

難しいのが現状です。

義務化したのは第一歩ですが,

日本における

愛護動物に対する考え方が飼い主の「もの」に近い限り,

なかなか難しいと言わざるおえないと思います。

 

f:id:pixy122000:20211224112957p:plain