マイクロチップ装着に関する新制度チラシが来ました
令和4年(2022年)6月から
マイクロチップ装着が義務化されます。
詳しい内容は
・ ペットショップやブリーダーなどの犬や猫を販売する「事業者」には、
令和4年6月以降に取得した犬、猫へのマイクロチップの装着が義務化されました。
つまり
ペットショップやブリーダーで購入された犬猫にはマイクロチップが必ず入っている、ということになります。
そして、
・「動物を購入したオーナー」は、環境省のデータベースに情報登録する義務、
までの一連の流れが制度です。
さらに
①既存の飼育されている犬猫に対し、
・飼い主によるマイクロチップの装着は「努力」義務となります。
②マイクロチップが装着された犬猫を購入したり譲り受けた場合
・30日以内に飼い主情報を変更すること(変更登録)が義務。
・住所や電話番号等、登録内容を変更した場合は30日以内に届け出る義務。
・犬猫が死亡した場合も届出。
となります。
令和4年6月1日以降に装着されたマイクロチップは、「犬と猫のマイクロチップ情報登録」という環境省のデータベースに登録されることになります。
今まではマイクロチップの情報は下記の登録団体(民間)に登録していました。
- Fam
- ジャパンケネルクラブ
- マイクロチップ東海
- 日本マイクロチップ普及協会
- 日本獣医師会(AIPO)
これらの既存のマイクロチップの情報をオーナー様の希望で
環境省へ移すことを推奨されています。
マイクロチップの意義として
「突然の迷子や災害時などに対する確実な身元証明」
としての有用性を言っています。(環境省より)
迷子や災害などで飼い主と離ればなれになっても、
脱落のないマイクロチップを装着することで、
飼い主の元に戻ってくる可能性が高くなるといいます。
続く