マイクロチップ装着に関する新制度チラシが来ました

令和4年(2022年)6月から

マイクロチップ装着が義務化されます。

 

詳しい内容は

ペットショップやブリーダーなどの犬や猫を販売する「事業者」には、

令和46月以降に取得した犬、猫へのマイクロチップの装着が義務化されました。

つまり

ペットショップやブリーダーで購入された犬猫にはマイクロチップが必ず入っている、ということになります。

そして、

・「動物を購入したオーナー」は、環境省のデータベースに情報登録する義務、

までの一連の流れが制度です。

 

さらに

①既存の飼育されている犬猫に対し、

・飼い主によるマイクロチップの装着は「努力」義務となります。

マイクロチップが装着された犬猫を購入したり譲り受けた場合

30日以内に飼い主情報を変更すること(変更登録)が義務。

・住所や電話番号等、登録内容を変更した場合は30日以内に届け出る義務。
・犬猫が死亡した場合も届出。

となります。

 

令和4年6月1日以降に装着されたマイクロチップは、「犬と猫のマイクロチップ情報登録」という環境省のデータベースに登録されることになります。

 

今まではマイクロチップの情報は下記の登録団体(民間)に登録していました。

 

これらの既存のマイクロチップの情報をオーナー様の希望で

環境省へ移すことを推奨されています。

 

マイクロチップの意義として

「突然の迷子や災害時などに対する確実な身元証明」

としての有用性を言っています。(環境省より)

迷子や災害などで飼い主と離ればなれになっても、

脱落のないマイクロチップを装着することで、

飼い主の元に戻ってくる可能性が高くなるといいます。

 

続く

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